医薬品における広告の基準|規制の基準となる薬機法の理解が重要

 

「医薬品の広告基準を知りたい」

「薬機法ってなんだか難しそう…」

 

医療関連のサービスや商品を展開する企業のマーケティング担当者にとって、医薬品などの広告基準の理解は重要かつ困難です。わからないまま運用を進めると、企業に大きな損失を与えてしまう可能性もゼロではありません。

 

この記事では、医薬品の広告運用の基準になる「薬機法」の解説をしています。

また、薬機法を押さえながら広告効果を高めるポイントもご紹介していますので、医薬品などの広告運用にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

 

目次を表示

  1.  医薬品の広告運用の基準になる「薬機法」

     1.1 薬機法とは

     1.2 薬機法の目的

     1.3 広告における薬機法

  2.  薬機法における広告の基準

     2.1 広告における規制内容

     2.2 医薬品とされる「市販薬」の広告基準

     2.3 【補足】化粧品等の広告基準

  3.  広告における薬機法違反の罰則

     3.1 措置命令

     3.2 課徴金納付命令

  4.  医薬品の広告において薬機法の基準を遵守するためのポイント

     4.1 厚生労働省によって公表されている薬機法についての理解を深める

     4.2 社内で広告のガイドラインを作成する

     4.3 判断が難しい場合は専門家の意見を参考にする

  5.  薬機法の範囲内で広告効果を高めるためには

     5.1 薬機法を遵守する

     5.2 医薬品に興味関心が高いセグメントをターゲットにする

     5.3 症状別によるターゲティングが広告効果を高める

  6.  製薬業界専用マーケティングデータプラットフォーム「IASO」

     6.1 数多くの「症状」に切り分けたセグメントへのターゲティングを実現

     6.2 関連症状から特定疾患の予備軍になる方へ向けた配信も可能

     6.3 「生活習慣」などでセグメンテーションしたレポートを作成

     6.4 2,000億/月を超える日本最大級の配信先

     6.5 申し込み後の配信スケジュール|最短10営業日前後で配信可能

  7.  医薬品における広告運用は薬機法の基準を踏まえたうえで適切なターゲティングが重要


 1.  医薬品の広告運用の基準になる「薬機法」

 

薬機法についての基本的な情報を解説します。薬機法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機等法)」です。2014年の法改正により、「薬事法」から「薬機法」に呼称が変更されています。


1.1 薬機法とは



薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質や有効性・安全性を守るために制定された法律です。薬機法では、開発や承認、流通などの様々なポイントでの規制があります。この規制に違反してしまうと、罰則などのペナルティを受ける必要があります。


1.2 薬機法の目的



薬機法の目的

 

薬機法の目的は、主に医薬品などの品質や有効性、安全性を担保することですが、ほかにもいくつか目的があるので理解しておきましょう。

一つ目は、保健衛生上の危害の発生や拡大防止のためです。医薬品などによって、健康に悪影響を与えないように規制を設けています。

二つ目は、指定薬物についてです。人体に危険を及ぼす薬物などを規制しています。

最後は、保健衛生の向上です。薬機法の基準や規制を守ることで、保健衛生面の底上げを果たしています。

 

 

1.3 広告における薬機法


 

薬機法の広告運用には、製造だけでなく、販売や流通が密接にかかわっています。
医薬品などを販売したり、認知拡大したりする際は、薬機法の規制に引っかからないよう、注意しておこなう必要があります。

このあとの項目で、薬機法における広告の基準について解説しますので、広告運用を担当する方は必ずチェックしておきましょう。

 

 

 2. 薬機法における広告の基準

 

薬機法の中では、第十章で医薬品などの広告について定義されています。

 

薬機法_第十章_医薬品等の広告

 

・ 第六十六条(誇大広告等)
・ 第六十七条(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
・ 第六十八条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

参照:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

広告の基準を理解するためには、薬機法第十章における3つの項目について覚えておく必要があります。

 

2.1 広告における規制内容


 

それでは具体的に3つの項目について解説していきます。


  • ・ 第六十六条(誇大広告等)
    ・ 第六十七条(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
    ・ 第六十八条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

参照:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律


第六十六条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称や効能、性能などに虚偽や誇大表現のある記事の紹介、または広告の配信を禁止しています。

またほかにも、医師が認めていると誤解を招くものや、堕胎暗示やわいせつな文書・図画も禁止です。


第六十七条は、特定疾病用医薬品・再生医療等製品についての広告を制限しています。特定疾病用医薬品・再生医療等製品は、医師などの専門的な知識をもった方の指導のもとに使用されなければ、危害が起こる可能性があるものが存在します。

 

そのため、危害を生ずるおそれが特に大きいものに関しては、医療関係者以外の一般の方を対象とする広告に制限をかけることが可能です。


第六十八条は、承認前の医薬品・医療機器・再生医療等製品についての広告配信を禁止しています。承認されていないものは、重大なリスクが存在する可能性がある製品です。

 

そのため、承認前の医薬品などの広告を配信すると、リスクを拡散させているのと同じ状態になるため、罰則の対象になります。

 

 

2.2 医薬品とされる「市販薬」の広告基準


 

医薬品の中でも、市販薬の広告運用をするケースは多いものです。そのため、どんな基準を理解しておけばいいのかは、押さえておきたいところです。

 

結論として、市販薬では第六十六条の虚偽や誇大広告に注意しましょう。

市販薬として認められた効能や効果から逸脱するような表現が使用されていると、罰則の対象になる可能性が高くなります。

広告で使用している表現が、虚偽や誇大なものになっていないか、リーガルチェックをしたうえで配信しましょう。

 


2.3 【補足】化粧品等の広告基準



化粧品等は、訴求できる効能や効果が決まっています。

たとえ嘘ではなくても、決められた効果などを超える訴求の表現は禁止です。化粧品の効能の範囲は医薬品等適正広告基準で定められていますので、その範囲内で表現する必要があります。


参照:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

 

 3. 広告における薬機法違反の罰則

 

広告における薬機法違反の罰則についてご紹介します。薬機法違反の罰則には、措置命令と課徴金納付命令の2つがあります。

 

3.1 措置命令


 

薬機法における広告違反行為が発覚した場合、厚生労働大臣や都道府県知事は、違反した行為に対して、中止・排除や再発防止策の実施などの「措置」を命じることが可能です。

 

 

3.2 課徴金納付命令



薬機法の広告違反行為が発覚した場合、違反をおこなっていた期間において対象の売上額の4.5%を納付しなければなりません。措置命令などの行政の措置を受けている場合は、課徴金が発生しないケースもありますが、売上の4.5%は企業には大きな損失です。

また、お金とともに、企業の信用まで失ってしまう可能性が高いため、薬機法の違反には十分に注意しましょう。

 

 4. 医薬品の広告において薬機法の基準を遵守するためのポイント

 

医薬品の広告における薬機法の基準を守るためのポイントを解説します。何気なく広告を運用してしまうと、気がつかないうちに違反している場合もあるため、薬機法を遵守できる仕組みづくりが重要です。


4.1 厚生労働省によって公表されている薬機法についての理解を深める



広告運用を担当する方が、薬機法についての理解を深めることはとても重要です。理解が深まることで、違反する表現などを回避できるようになります。

薬機法に違反してしまうと、企業にとっては大きな損失です。そうならないためにも、薬機法についての学びを深めておきましょう。

 


4.2 社内で広告のガイドラインを作成する


 

社内で薬機法に関してのガイドラインを作成するのもよい手段です。

誰にとっても理解しやすい明確なガイドラインがあれば、それに沿って行動するだけで違反をしない広告運用が可能になります。さらに、チェック体制を組み込めば、違反するリスクを限りなく抑えられるでしょう。

 

 

4.3 判断が難しい場合は専門家の意見を参考にする


 

広告の表現を考えた際に、薬機法に違反しているのか否か、判断に迷う場合もあるでしょう。

そのときは、薬機法に詳しい弁護士などの専門家に判断をあおぐのも有効な手段です。わからないまま運用して、結果的に違反してしまうよりも、確実に企業の損失を抑えられます。

 

症状を指定したターゲティング

 

 5. 薬機法の範囲内で広告効果を高めるためには

 

ここでは、薬機法の規制範囲を守りつつ、広告効果を高めるための施策を解説します。決められた表現の中でできる、広告効果を高める方法の参考にしてください。



5.1 薬機法を遵守する



当然ですが最重要事項として、薬機法は確実に遵守しましょう。

結果的に大きな売上を立てられても、薬機法に違反し、課徴金を支払っていては損失の方が拡大してしまいます。まずは、確実に薬機法を守れる社内の仕組みを構築していきましょう。


5.2 医薬品に興味関心が高いセグメントをターゲットにする



広告運用において、ターゲティングは重要です。

医薬品には限りませんが、広告効果を高めたい場合は、興味関心が強いセグメントを狙う必要があります。的確なターゲティングをおこなえば、費用対効果の高い広告運用が実現できます。



5.3 症状別によるターゲティングが広告効果を高める



医薬品などに興味がある方は、症状別に調べるケースが多いものです。

例えば、頭痛の症状がある方は「頭痛に効く薬」と検索するでしょう。このように、症状に合わせたターゲティングができれば、より必要としているターゲットに広告配信が可能です。

 


 6. 製薬業界専用マーケティングデータプラットフォーム「IASO」

 

マイクロアドが提供する医療・製薬業界に特化したマーケティングデータプラットフォーム「IASO(イアソ)」についてご紹介します。医薬品などの広告運用でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

 

IASO

 


6.1 数多くの「症状」に切り分けたセグメントへのターゲティングを実現


 

「IASO」の最大の強みである症状別のターゲティングは、医薬品の訴求に適しています。

 

風邪や皮膚疾患・鼻炎・花粉症など特定の症状に悩んでいる方や、その予備軍に対してのアプローチが可能です。例えば、風邪の諸症状に悩む方や、その予備軍の方々に風邪薬の情報を届けるなど、より興味関心が高い層へアクションを起こせるため、高い広告効果に期待できます。

 

 

6.2 関連症状から特定疾患の予備軍になる方へ向けた配信も可能


 

「IASO」では完全にオリジナルのセグメントも作成できます。

特定疾患の関連症状のセグメントを任意で指定できるので、ターゲットとなる特定疾患の予備軍になる方へ配信も可能です。これにより、早めの治療や検査を促す、疾患の啓発につながります。

 

 

6.3 「生活習慣」などでセグメンテーションしたレポートを作成



「生活習慣」や「体の不調」などの関連症状でまとめたレポートの作成が可能です。
そのセグメントの中で、具体的にどんな症状の方からのアクションをもらえていたのかが把握できるため、今後の配信の改善を高速で回せるようになります。


6.4 2,000億/月を超える配信先



マイクロアドは2,000億/月を超える豊富な配信先を保有しているため、様々な媒体に広告を配信可能になり、多種多様な属性の方にもアプローチできます。それだけ、広告に反応してもらえる機会が増えるため、「IASO」を利用する価値は高いと言えます。


6.5 申し込み後の配信スケジュール|最短10営業日前後で配信可能



「IASO」は、申し込みの申請から、最短10営業日ほどでの広告配信が可能です。

申し込み配信スケジュール


  • ※利用メニューや状況により日数には変動があります

 

 7. 医薬品における広告運用は薬機法の基準を踏まえたうえで適切なターゲティングが重要

 

薬機法の基準を把握し、規制の対象にならない広告運用を心がける姿勢が重要です。その上で、広告効果を高めるためには、自社の製品やサービスに興味関心が高いセグメントへのターゲティングが必要です。

 

医療・製薬業界に特化したマーケティングデータプラットフォーム「IASO」では、症状別のターゲティングが可能であり、疾患啓発訴求に大きな強みがあります。

医薬品などの広告運用でお悩みの方は、ぜひ「IASO」をご検討ください。

 

症状を指定したターゲティング

 

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